更新日
  • 投稿日: 2026/07/31
  • 更新日: 2026/07/31

トイレ修理は水道局指定工事店へ依頼すべき理由と選び方

トイレの修理を業者に頼もうとしたとき、「水道局指定工事店」という言葉を見て、依頼先を迷ってしまった経験はありませんか。

この記事では、水道局指定工事店とは何か、トイレ修理で指定工事店が必要になるケース、依頼するメリットや確認方法、信頼できる業者選びのポイントまでをまとめて解説します。

安心してトイレ修理を任せられる業者を選べるよう、ぜひ最後まで参考にしてください。

水道局指定工事店とは?基本を解説

結論

水道局指定工事店とは、各地域の水道局から給水装置工事や排水設備工事を適正に行えると認められた業者のこと。トイレ修理の中にも、指定工事店でなければ実施できない工事がある。

水道局指定工事店の2つの種類

水道局指定工事店には、大きく分けて指定給水装置工事事業者指定排水設備工事事業者の2種類がある。

指定給水装置工事事業者は給水管など給水設備の工事を、指定排水設備工事事業者は排水管など排水設備の工事を担当する。トイレ修理のうち、排水まわりの本格的な工事が関わる場合は、後者の指定を受けた業者が対応することになる。

いずれも、業者の規模や知名度とは関係なく、法令で定められた要件を満たした業者だけが指定を受けられる仕組みだ。

指定を受けるための要件

水道局指定工事店になるには、各自治体の水道局が定める要件を満たす必要がある。代表的な要件は次の通りだ。

  • 事業所ごとに責任技術者を1名以上専任していること
  • 必要な機械器具を保有していること
  • 代表者が欠格事由に該当しないこと

特に重要なのが、責任技術者の専任だ。排水設備工事責任技術者は、一定の実務経験や専門教育を経なければ受験資格すら得られない専門職であり、この資格者を必ず配置していることが、指定工事店の技術力を裏づけている。

より詳しい制度の内容は、生活水道センターの水道局指定店に関する解説ページでも紹介している。

トイレ修理で指定業者が必須なケース

ポイント
  • 排水設備の新設・増設・改築は指定工事店でなければ不可
  • 汲み取り式トイレから水洗トイレへの交換も指定工事店が必要
  • 軽度なつまり除去やパッキン交換は非指定業者でも対応可能

指定工事店でなければできない工事

トイレのトラブルの中には、水道局指定工事店でなければ対応できない工事がある。代表的なのが、排水設備の新設・増設・改築と、汲み取り式トイレから水洗トイレへの交換だ。

排水設備とは、敷地内の排水管や汚水ますなど、私有地内の排水を公共下水道へ流すための設備を指す。これらの新設や交換工事は、各自治体の条例によって指定工事店以外の施工が禁じられているケースが多い。

つまり、トイレの奥の排水管に問題があり、交換が必要になるようなケースでは、そもそも指定工事店以外に依頼する選択肢がないと考えておいた方がよい。

非指定業者でも対応できる軽微な修理

一方で、トイレットペーパーを流しすぎた程度の軽いつまりや、パッキンの交換といった軽微な作業であれば、指定工事店以外の業者でも対応できる。

ただし、見た目は軽いつまりでも、実際には排水管の奥に原因があるケースも少なくない。原因の切り分けが難しい場合に備え、最初から指定工事店に相談しておくと、二度手間を避けやすい。トイレ詰まりの修理費用がどのくらいかかるかは、トイレ詰まり修理の料金相場ガイドも参考にしてほしい。

水道局指定工事店に依頼する3つのメリット

この節のまとめ
  • 責任技術者が常駐しており技術力が高い
  • 排水設備を含めた工事範囲に幅広く対応できる
  • トラブル時に自治体へ相談できる

技術力と資格保有者の常駐

水道局指定工事店には、責任技術者が必ず1名以上常駐している。責任技術者は、専門的な実務経験や教育を経て得られる資格であり、安全かつ確実な施工を行う技術力の裏づけとなっている。

簡単に直せそうに見えるトイレのつまりでも、原因の切り分けを誤ると再発することがある。責任技術者が常駐する指定工事店であれば、こうした見落としが起こりにくい。

対応範囲の広さとトラブル対応力

指定工事店は、排水設備の交換のような大掛かりな工事にも対応できる。非指定業者に依頼した場合、排水設備の問題が判明した時点で改めて指定工事店を探す必要が生じ、時間も費用も余計にかかってしまう。

また、指定工事店との間でトラブルが起きた場合は、指定を行った水道局に相談できる点も見逃せない。非指定業者とのトラブルは消費者センターなどへの相談が中心となり、解決までに時間がかかりやすい。

生活水道センターも、水道局指定工事店として登録されたうえで、1994年の創業以来トイレ・水まわりの修理を行ってきた実績がある。指定工事店であることに加え、実績の積み重ねも業者選びの安心材料になる。

指定工事店かどうかの確認方法

結論

指定工事店かどうかは、業者のホームページの記載に加えて、各自治体の水道局公式サイトで公開されている指定工事店一覧から確認できる。

自治体の公式サイトで確認する方法

もっとも確実なのは、住んでいる地域の水道局の公式サイトを確認する方法だ。多くの自治体では、指定給水装置工事事業者・指定排水設備工事事業者の一覧をホームページ上で公開している。

依頼を検討している業者の名前を一覧の中から検索すれば、指定を受けているかどうかを確実に確認できる。水道局によっては、電話で問い合わせると地域の指定工事店を紹介してくれる場合もある。

業者に直接確認する際のチェックポイント

業者のホームページを確認する際は、単に「水道局指定工事店」と書かれているだけでなく、指定を受けている自治体名や指定番号まで記載されているかを見ておきたい。

指定工事店は、水道事業者の給水区域ごとに指定を受ける仕組みのため、住んでいる地域の指定を受けていなければ、本来対応できない工事もある。指定工事店を名乗る悪質な業者も存在するため、気になる場合は自治体の一覧と照らし合わせて確認するとよい。

信頼できる業者選びの3つのポイント

ポイント
  • 水道局指定工事店であること
  • 事前に見積もりを提示してくれること
  • 施工実績が豊富であること

見積もりと料金の透明性

トイレ修理の業者トラブルで多いのが、料金に関するものだ。高額な請求や、作業後の追加請求といったトラブルを避けるためにも、工事内容を事前に説明し、見積もりを提示してくれる業者を選びたい。

見積もりを取っておけば、実際の被害状況にもとづいた正確な料金がわかるだけでなく、作業後に想定外の追加料金を請求された場合の根拠にもなる。出張見積もりが無料か有料かは業者ごとに異なるため、依頼前に確認しておこう。

施工実績と対応エリアの確認

施工実績が豊富な業者ほど、トイレのつまりや水漏れの原因を的確に見極め、確実に修理してくれる可能性が高い。自分の住むエリアでの対応実績があるかどうかも、あわせて確認しておきたいポイントだ。

指定工事店であることと実績の両方を兼ね備えた業者かどうかを見極めるのが、業者選びで失敗しないコツだ。水道工事業者の選び方も参考に、自分に合った依頼先を検討してほしい。

指定工事店以外に依頼するリスク

注意

給水装置工事や排水設備工事を非指定業者に依頼すると、法令違反にあたる可能性があり、給水停止などのペナルティにつながることもある。

法令違反となるケース

水道法第16条の2では、給水装置工事について指定給水装置工事事業者の施工であることを供給条件にできると定めている。排水設備の新設や汲み取り式トイレの水洗化についても、多くの自治体が条例で指定工事店以外の施工を禁じている。

これらの工事を非指定業者に任せてしまうと、処罰の対象となったり、水道の供給を止められたりする可能性がある。工事前に、対象の工事が指定工事店でなければできないものかどうかを確認しておくことが大切だ。

料金トラブルに発展しやすい理由

非指定業者は、水道局からの指定を受けていない分、事業者名や実態を把握しにくい面がある。高額請求や手抜き工事といったトラブルが起きた場合、指定工事店であれば水道局に相談できるが、非指定業者では消費者センターなどへの相談が中心となり、解決までに時間がかかりやすい。

もちろん、非指定業者の中にも誠実に対応してくれる業者は存在する。ただし、トラブル発生時の相談先が明確であるという点だけでも、指定工事店を選ぶメリットは大きい。

Q

トイレ修理はどこに依頼すればいいですか?

A

排水設備の交換など大掛かりな工事が予想される場合は、水道局指定工事店に依頼するのが安心です。軽度なつまりであれば非指定業者でも対応可能ですが、原因の切り分けが難しいケースもあるため、迷ったときは指定工事店に相談しましょう。

Q

水道局指定工事店かどうかはどこで確認できますか?

A

住んでいる地域の水道局の公式サイトで、指定工事店の一覧が公開されています。業者名を一覧から検索することで、指定を受けているかどうかを確認できます。

Q

水道局指定工事店以外に依頼するとどうなりますか?

A

排水設備の新設や改築など、指定工事店でなければできない工事を非指定業者に依頼すると、法令違反にあたる可能性があります。給水停止などのペナルティにつながることもあるため注意が必要です。

Q

水道局指定工事店に依頼するメリットは何ですか?

A

責任技術者が常駐しているため技術力が高く、対応できる工事の範囲も広い点がメリットです。加えて、トラブルが起きた際は指定を行った水道局に相談できる安心感もあります。

監修者

監修者 濱本孝一

濱本 孝一 Koichi Hamamoto
代表取締役

資格

  • 管工事施工管理技士 第136353号
  • 給水装置主任技術者
  • 排水設備工事責任技術者
  • ガス消費機器設置工事監督者
  • ガス機器設置スペシャリスト
  • 2級ガソリン自動車整備士
  • 2級ディーゼル自動車整備士
  • 美容師
  • 管理美容師

趣味

  • ピアノ

※代表ご挨拶ページはこちらから確認できます。

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